ロ 玉掛けの業務にかかわる「特別教育」を受け、つり上げ荷重が、1トン未満のクレーン等の玉掛け業務に6ヵ月以上就いた経験を有する者 (申込書に証明及び特別教育を修了したことの証明書の写し等を添付のこと)。 (2)「一般者」とは、「実務経験者」に該当しない方です。 5免除を受けられる科目等. (1)「力学に関する知識」の免除をされることができる者. イ クレーン等運転士免許を受けた者. ロ 床上操作式・小型移動式クレーン運転士技能講習を修了した者. (2)「運転のための合図」の免除をされることができる者. イ クレーン等運転士等免許を受けた者. ロ 床上操作式・小型移動式クレーン運転士技能講習を修了した者. ハ クレーン等運転特別教育を修了し、6ヵ月以上実務経験のある者.. 玉掛け作業特別教育とは、各都道府県の登録教習機関や企業などの事業所などで実施されている、玉掛け作業を行える資格のための講習です。 クレーン取り扱い業務特別教育規程に規定されている、9時間以上の講習と実技の講習となります。 こちらを終了することで、吊上荷重1t未満の移動式クレーン、クレーンデリック、揚貨装置の玉掛け作業が実施できるようになります。 ただし、吊上荷重1t未満のクレーンが実際には少ないため、あまり需要はないといえるでしょう。 研修の費用は、場所にもよりますが11,330円~18,000円程度が相場です。 試験内容としては、以下のような内訳となっています。 ・学科. クレーンなどに関する知識:1時間. クレーンなどの玉掛けに必要な力学に関する知識:2時間.
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